料金表

当院の料金について

八王子の歯医者「オハナ矯正歯科クリニック」では、料金面でもご安心いただくために明確な料金をご提示しています。治療開始前には必ず矯正料金やその内訳、お支払いのタイミングなどについて詳しくご説明しています。

こちらでは当院の矯正治療にかかる料金をご案内します。また、医療費控除制度についてもご説明していますので、ご一読いただければ幸いです。

矯正料金について

矯正時期 料金

混合歯列期(床矯正装置など)

床矯正装置

¥330,000~
来院毎に¥5,500

永久歯列期(メタルブラケット)

メタルブラケット

¥770,000
来院毎に¥5,500

永久歯列期(クリアブラケット)

クリアブラケット

¥880,000
来院毎に¥5,500

マウスピース型矯正装置

インビザライン

初回費用¥935,000
来院毎に¥5,500
マウスピース装置 ¥44,000/1個

※料金は税込みです。

矯正治療にも医療費控除制度は使えます

矯正治療にも医療費控除制度は使えます

医療費控除とは、本人または生計をともにするご家族が、1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合に、所得控除が受けられる制度です。美容目的でなく、歯列矯正が必要と認められる場合の矯正治療費に関しては、医療費控除の対象になります。

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があります。申告期間は、毎年2月16日から3月15日まで。確定申告時には下記の書類などを税務署に提出します。なお、申告は過去5年間までさかのぼって申告できます。

  • 医療費控除に関する事項を記した確定申告書
  • 医療費・交通費支出の証明書類(領収書など)
  • 還付金を受け取る口座番号(本人名義)
  • 印鑑
  • 源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)
医療費控除の計算式
  • 医療費控除額医療費控除額
  • 医療費の合計額 保険金などで補填される金額 10万円

※控除の上限額は200万円です。
※期間は治療費を支払った年の1月1日~12月31日です。
※合計所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得金額の5%になります。

八王子市内はお子さまの歯の治療が安く受けられます

八王子市内はお子さまの歯の治療が安く受けられます

八王子市では中学3年生までのお子さまを対象にした、「義務教育就学児医療費助成制度(マル子)」を行っています。対象になるのは八王子市に在住の小・中学生(6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)。医療機関で受診した場合、入院・調剤薬局については無料(入院時の食事代は助成対象外です。)通院については1回の自己負担の上限が200円になります。

助成の方法

医療証(マル子)を、医療機関に保険証と一緒に提示してください。都外や医療証(マル子)を取り扱わない医療機関で受診した際などには、医療助成費支給申請書に医療費の領収書を添付することで保険診療の自己負担分を市に請求できます。医療証(マル子)は、電子申請、郵送での申請、窓口での申請で取得できます。

定期検診にお越しください

定期検診にお越しください

当院での治療においても、保険診療内の範囲で助成制度が受けられます。ご来院時に診察券と医療証(マル子)、保険証をお持ちください。

なお、歯の定期検診も助成制度を利用することができますので、3ヶ月~半年に一度は定期検診にお越しください。虫歯がないかどうか確認し、歯のクリーニングや歯磨き指導、フッ素塗布、シーラントなどを行います。また、歯や顎の骨の発育度合や不正咬合の有無などもチェックし、問題がある場合は適切な矯正のタイミングや矯正方法についてご案内します。

診療コンセプト・初めての患者さんへ当院の診療コンセプト、診療の流れをご紹介しています。診療コンセプト・初めての患者さんへ当院の診療コンセプト、診療の流れをご紹介しています。

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